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探傷試験後の排水処理について

水洗性の浸透探傷試験を実施した際、浸透液を含んだ排水が発生します。この排水をそのまま河川などに放流することは、法令で禁止されています。

探傷試験で発生した排水は、以下のいずれかの対応をする必要があります。

  • 産廃処理業者などに引き取りを依頼する
  • 法令に定められた基準まで処理した上で、河川などへ放流する

産廃処理業者などに引き取りを依頼する場合

お客様の既存お取引先様や地元企業様などにお問い合わせください。

法令に定められた基準まで処理した上で、河川などへ放流する場合

排水処理設備や薬剤で処理することが可能です。

薬剤処理の場合

排水の中に薬剤を一定量投入、かくはんすると汚泥と水に分離されます。

法令に定められた基準まで処理された水は放流し、汚泥は産廃処理業者などに回収を依頼します。

<染色浸透探傷試験の排液処理例>

<蛍光浸透探傷試験の排液処理例>

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