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消防法の指定数量について

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当社で製造・販売している探傷剤やペイント、脱脂洗浄剤などは、消防法上の危険品に該当する品目がございます。
消防法においては指定数量(下記表)以上の危険物を貯蔵・取り扱う場合は、行政機関へ許可を得る必要があります。
また、地方自治体の条例において指定数量の1/5以上となる場合も、少量危険物として同様の対応が必要となります。

類別の品目性質引火点指定数量
第一石油類非水溶性液体21℃未満200L
水溶性液体400L
第二石油類非水溶性液体21℃以上70℃未満1,000L
水溶性液体2,000L
第三石油類非水溶性液体70℃以上200℃未満2,000L
水溶性液体4,000L
第四石油類200℃以上250℃未満6,000L
アルコール類400L

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